セクハラに関する法律と講ずるべき措置

セクハラの定義とは

男女雇用機会均等法第11条

職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることの無いよう防止措置を講じること

この記事を書いた人
急原 拓海

エネルギー関連企業に勤務。いわゆるエッセンシャルワーカーとして長年勤務経験あり。

数年前にとある病で肺の4分の1を摘出しました。
それがきっかけで心のおもむくまま、自分に素直に生きるようになりました。

獅子座の性格か…好奇心と行動力はある方だと思います。

”人生一度きり、楽しんだモン勝ち!”が座右の銘。

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