セクハラの判断基準の中に
男女の認識の違いにより生じている面があることを考慮すると、被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当です。
という文面がある。
セクハラは必ず起こる
上の文面は被害者を基準として書かれているが、裏を返せば
男女の感じ方に違いがあるのでセクハラは必ず起こるものだと言っているのと同じではないでしょうか?
加害の動機が「平均的な女性労働者の感じ方」「平均的な男性労働者の感じ方」であれば
一方的に加害者に非があるとは言えないのではないでしょうか?
弁護士、社労士、所長 でも男はみな同じ
現に、私が人事労務部の担当者、社会保険労務士、所属長へセクハラとされる事案の話をすると
「え?彼女そのあとも飲み会に来たんか!」
弁護士さんでさえ
私も男なんで「今日はダメ…」と言われたら、そぉなるのも分かる
しかし、弁護士の立場からすると「彼女にも非があるという考え方は改めた方がいい」
いう事だった。
*セクハラ事案の詳細は…こちらから
改めるべきは現状
改めた方がいいのは、『平均的な男女の感じ方を認めない現状』ではないかと思いますが…
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