セクハラに関する法律と講ずるべき措置

セクハラの定義とは
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男女雇用機会均等法第11条

職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることの無いよう防止措置を講じること

この記事を書いた人
急原 拓海

エネルギー関連企業に勤務。いわゆるエッセンシャルワーカーとして長年勤務経験あり。

在職期間中、仲良くしていた契約社員の女性から食事のお誘いを受けました。

その場で、彼女とトイレで2人っきりになる場面がありました。
彼女の方から入って来たんです。

男としては、「これは!!」思うのが必然!
だがしかし…

ハラスメントについての矛盾や不条理を、思い込み固定観念を交えて書いています。

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