セクハラ申告の事情聴取を受けた日から約9カ月後、
『就業規則67条により4月18日から5日間出勤停止』という懲戒処分を受けた。
懲戒処分社内の秩序を守るために行われるとすれば、これはど時間をかける必要性が理解できない。
被害者とする契約社員の契約期間が残り3ヵ月程度であり、契約社員の契約期間満了までの時間稼ぎを
したのではないか?という疑念がある。
懲戒処分は有効なのか?
懲戒処分とは労働者にとって、刑罰と同等の処分であることから、
労働契約法15条には、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」に、その権利を濫用したものとして懲戒処分が無効になる旨定められてるらしい。
相当とは…
①労働者の行為が就業規則に違反していて、
②それまでの勤務態度や過去の事例に照らして処分が妥当であっても
③適正な手続きを踏んでいなければ、懲戒処分は無効となる
という事らしい。
さらに、ただ、形式的に手続きを踏めばいいというわけではなく、実質的にも労働者に配慮した手続きが必要で、弁明の機会を付与していたかどうかが重要であるとのこと。
相当性を欠いているのでは?
わたしが、今回の事案で相当性を欠いていたと思える点を挙げてみた。
・「今件に関して、社内に相談してはいけない」とされた、当然、労働組合も含まれると受取られる。
・「どこに相談したらいいか?」というわたしに対して「家族や、弁護士」と相談先を制限された。
・相手の言い分も何も伝えたれなかったので、実質、相談できる状況では無かった。
・弁護士に相談するので、わたしの行為が原因で出社できなくなった。とされる事実関係の説明を求めたが、『個人情報』だとして、示談書の提示もしてもらえていない。
・一度提出した弁明書も、『反省文的な内容に出来ないか』と書き直しを求められた。
・懲戒処分の前に示談金の支払いを求められ、期限内に支払わなければ延滞金がつく。
・早く示談金を支払わなければ、懲戒処分が重たくなると、とられる発言を受けた。
実質、弁明をできる状況になく、相当性があるとは到底思えない。
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